労災認定の方の入居に関するご相談をうけて、葵区日出町にある静岡労働基準監督署に伺い、色々勉強させていただきました。
ご説明を受けた内容を要約すると、労災による療養を医療機関で受けた場合、 ①労災指定医療機関…………必要な療養の給付 ②上記以外の医療機関………必要な療養の費用の給付 ※②に関しては、請求書類を提出して、その費用を給付する形です。
上記、①②は治療中、その後傷病が治癒(症状固定)した後には ③障害(補償)給付…………へと切り替わることとなります。
障害(補償)年金は、障害等級1~7により給付基礎日額の日数が決まります。 障害等級8~14は、障害(補償)一時金という形で等級により給付されます。
その他に、障害特別支給金・遺族(補償)給付・葬祭料葬祭給付があります。
単純に言うと、 病気で入院している間は、費用は給付されます。 症状が治癒・固定した場合は、障害年金が給付される。 ということになります。
従って、病院から老人ホームへ入居する場合は、給付金より捻出することとなります。
考察:症状が治癒(固定)の場合、医療機関から退院を迫られることとなります。 介護がご自宅では困難な方は、その方に合った施設・住宅への入居先を選ばなければなりません。 知って安心!駅前相談室では、静岡市全施設(焼津・藤枝・島田)の高齢者の入居施設情報をお伝えし、サポートしています。