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ラシュレ新清水・有度の里・まはえ瀬名花壇への見学同行

サービス付高齢者向け住宅(サ高住)への見学同行に行きました。

サ高住というのは、高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する国土交通省・厚生労働省の共管制度として創設しました。「高優賃(高齢者有料賃貸住宅)」に変わり、介護利用のできる賃貸住宅です。

その形態は各住宅により様々で、介護を中心に考えているところと、住まいを中心に考えて運営しているところとマチマチです。
有料老人ホームと大きく異なるのはその契約形態です。
賃貸契約なので、入居金に関しては一般のマンションと同じ敷金を支払う形をとっています。

ラシュレ新清水外観

ラシュレ新清水外観


一番最初の見学先は「ラシュレ新清水」
ここは住まいを中心に考えています。
静岡鉄道「新清水」駅(徒歩1分)という、立地です。
60歳以上の方なら誰でも入居できますので、現在は自立でできるけど、安心が欲しいと言った方に向いています。
居室も38.25㎡〜60.34㎡と他のサ高住と比較すると、倍ぐらいの広さがありますので、元気なうちに街中で楽しく老後を過ごしたいという方に適しています。

隣接する特養有度の里

隣接する特養有度の里


次の見学先は「有度の里」。
静清バイパス長崎インターからすぐの場所にあります。
ここは、社会福祉法人恵和会特別養護老人ホーム有度の里に隣接した複合型の住宅となっています。
居室は3階にあり9室と少ないので、まったりと過ごすことができるアットホームな感じでした。
生活支援員が生活のお手伝いをしてくれます。
1階はデイサービスと地域包括支援センター、2階はショートステイがあります。
居室は、一般的な18.00㎡と22.32㎡の2種類。
入居条件は自立からとなっています。

瀬名花壇外観

瀬名花壇外観


最後の見学先は「まはえ瀬名花壇」
場所は瀬名中央のすずらん通りスーパー富士屋の裏手にあります。
ここは、自由度と介護の両方を兼ね備えているタイプの住宅です。
賑わいのある通りの裏手にあることで、生活の便利さと落ち着いた生活環境を実現しています。
スーパー富士屋へは、そのまま裏を抜けて行けますので、買い物にはとても便利です。
また少し歩くとスーパー田子重があり、散歩がてら出かけることを楽しみにして

いる方も多いようです。
居室も一般的な18㎡と27㎡・36㎡が準備されています。
入居条件は、要支援からとなっています。

今回は全てのサ高住が違ったコンセプトでの運営の住宅でした。
各住宅とも特徴・コンセプトが明確ですので、希望とする生活スタイルに一番合ったところを比較・検討することができ、利用者様も喜んでおられました。

各住宅の入居案内では、丁寧にご説明頂き有難うございました。

グループホームきずな見学

静岡市葵区羽鳥のグループホームきずなに見学に行っていきました。
ご案内いただいたのはホーム長様。

マンションウィングバードの1階、GHきずな

マンションウィングバードの1階、GHきずな

場所は、市街からだと安西橋を渡り、服織小学校の手前を右に右折。
少し走って行き止まりの案内を右折。
ウィングバードというマンションのい1階にあります。
入口はマンション左手にあり、駐車場は1~3まで停められます。

このホームの特徴は、マンションの1階というあまり見かけることがない建物です。
ホームの中は明るく、フロアもゆったりとしていました。
居室に続く廊下も広々とした作りになっていました。
このグループホームは1ユニット9名が一緒に生活しています。

現在、空き部屋があるとのこと。
興味がある方は、駅前相談室エムウィンドにご連絡ください。

間取図

間取図

【注意!認知症 財産を巡るトラブル(2)「公正証書遺言」】

こんにちは スタッフの松田です。

認知症の方の財産を巡るトラブルという題で、前回は成年後見人にまつわるものを
書きましたが、今回は「公正証書遺言」に関するトラブルについて書いていきます。

昨今は、高齢化の進行と遺言ブームに伴い、認知症の方が残した遺言が
「本当の遺志」かどうかを巡り、関係者が争うトラブルが増えてきているようです。

日本公証人連合会によると、公正証書遺言の作成は2014年には10万4490件に上り、
20年前の約2倍にもなっているとの事です。

まず、公正証書遺言とは?
親族以外の第三者の「証人」2人以上の立ち合いのもと、遺言者が口頭で述べた内容を、
公証人が文書にして作成するもので、法定相続人に確認しなくても作成できるものです。
その為、内容全文と日付・名前を自分で書き押印する「自筆証書遺言」と違い、
死後に家庭裁判所で内容を確認する必要もなく、公的な証書として高い信用力をもっている
との事です。
(トラブルになる多くの場合は、事前に打ち合わせがなされて、遺言者は初めて会う
 公証人に「はい」というだけで作成されているようですが・・・)

公証人は裁判官や検察官のOBが大半ですが、本人と接する機会が限られる上に、
認知症のレベルと本人の意思を見極める為の具体的な基準がなく、本人の遺言能力が
はっきりしなくても、とりあえずは作成に応じてしまうケースがあるようです。
その為、公正証書遺言の作成件数の増加に比例し、トラブルが増えているのが現状です。

 *「徘徊して迷子になるような認知症の親を、長男が公証役場に連れて行き、
  自分が全財産を相続できるよう遺言を作らせた」
 *「群馬県内の特別養護老人ホームで、認知症の入居者がホームに多額の寄付を
  するとの公正証書遺言が作られていたが、誘導されたのではないか」
 *「認知症がすすみ、妄想的被害を訴えたり、昼夜の認識や場所の見当識が
  薄れている姉を、司法書士関与の下、全財産を自分にとの公正証書遺言を作らせた」
などなど、ほんの一部であります。

裁判に発展した場合、公証人にとって遺言を無効にする事は不名誉なことですので、
「遺言者に意思能力がなかった」と証言しません。
その為、公正証書遺言を無効にすることは難しかったのですが、最近は認知症の
評価テストの結果が病院に残っていたり、要介護度を認定する際に医師が診ている為、
意思能力について証明が出来るケースが増えてきているようです。

いくつかの判例を見てみましたが、遺言能力(意思能力)があったか否かは、
その時の状況を多方面から検証しなくてはならず、判断はとても難しいと感じました。
海外でも事情は同じでしたが、イギリスでは1995年、医師会と事務弁護士会が
認知症の高齢者らについて、法的な行為ができる能力を判定する質問リストを作成。
ドイツでは、遺言能力が微妙で作成を認めた場合、公証人はその旨を遺言に記す
事が義務づけられているとの事でした。

日本でも、裁判で係争になる以前に、または、そうなった時の判断の基になるような
仕組み作りが待たれます!
遺言

【注意!認知症 財産を巡るトラブル(1)「成年後見人」】

こんにちは スタッフの松田です。

いま、65歳以上の方の7人に1人が認知症。10年後には5人に1人になると
言われている中、認知症の方の財産を巡るトラブルが増えています。

2回に分けてご紹介したいと思いますが、第1回目は「成年後見人」にまつわる
トラブルを取り上げてみます。

まず、成年後見制度とは、判断力や生活力が弱い認知症の高齢者や障害者に代わって、
財産管理をしたり、行政手続きを担ったりする制度です。
成年後見人は事情に応じて家庭裁判所が選任します。本人の親族以外にも、法律・福祉の
専門家などが選ばれています。

最高裁判所の調査によると、制度の利用者数が増え続けるなか、解任される
後見人の数もそれに比例して増えているという結果が出ています。
13年に解任された後見人は565件にのぼり、うち財産の横領など
不正行為を理由に家庭裁判所が職権で解任した「職権解任」は380件と、
解任件数のなんと約67%を占めています!!
認知症患者の増加とともに、制度を悪用し、儲けようとする悪質な弁護士や
司法書士も増えているという事ですね。

一般社団法人「後見の杜」より抜粋し、例をあげてみます。
①弁護士 大阪 743万円 自らの生活費と事務所経費、知人の事業への出資のため着服。2014年
②弁護士 大阪 1,300万円 不動産売却代金を別の民事事件の和解金と装い着服。2014年
③弁護士 東京 4,244万円 バブル期の不動産投資の失敗による借金返済などの為着服。2013年
④司法書士 那覇 1億2,350万円 自らの投機のため未公開株に投資する為着服。2013年
⑤社会福祉士 千葉 960万円 2013年
枚挙に暇がありません。
専任されている後見人の職業も、弁護士・司法書士・社会福祉士から社会福祉協議会まで
さまざまで、着服した金額も数百万円から億を超えるものまであります。

本来、成年後見人を裁判所が監督をする為、親族はこのような事がまさか起こるとは
夢にも思わないでしょう。
頑張ってお仕事をしている成年後見人が殆どでしょうが、
親族の方も、そして私たち周囲の方も、目を光らせて認知症の方を守っていく
意識を持っていきたいなと感じました。
認知症

小規模多機能型居宅介護施設への見学同行

先週に引き続き、今回は小規模多機能型居宅介護「よこうち」「西草深」へ見学同行しました。

小規模多機能型居宅介護というのは、あまりご存知の方がいらっしゃいませんので、まず簡単にその説明をします。

訪問介護・通所介護(デイサービス)・ショートステイの3つのサービスをひとつの事業所で行ないます。
従って、ケアマネジャはその事業所のケアマネジャがやることになります。
色々な施設を使わずに済みますので、利用者の状況の把握がしやすいのでその方に合わせて色々なサービスを上手く組み合わせて利用することができます。
利用条件は要介護1~5の判定の方です。

1日の定員は、通い概ね15名、宿泊概ね9名以下。
登録は29名以下となっています。

最初に伺ったのは、北街道沿いにある「よこうち」。
特別養護老人ホーム吉津園などを系列に持つ「社会福祉法人 愛幸会」が運営しています。
この施設は元の建物が病院ということで、施設が単独で建てられていることもあり、管理者の目が届きやすくなっています。
2階が居室になっていて、車椅子の方は階段昇降機にて移動します。
男性の利用客が多いのに驚きました。

古民家を利用した西草深

古民家を利用した西草深

次に伺ったのは、駿府城跡外堀沿いにある「西草深」
特別養護老人ホーム久能の里などを系列に持つ「社会福祉法人 駿府葵会」が運営しています。
この施設は、古民家を利用している平屋建ての趣のある建物で、よこうちと同様に施設が単独となっています。
ここの利用者は、女性が多いようです。
平屋のため少しごちゃごちゃしていますが、いかにも女性が好みそうな雰囲気だと感じました。

両施設とも、管理者様にとても丁寧にご案内頂き、感謝しております。有難うございました。